2005-06-10 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
沿岸漁業等振興法というのは、名前はややこしいですけれども水産基本法だったわけですけれども、それも水産基本法にいたしました。それはすべて新法というスタイルをとっております。 この国土総合開発法というのは、ありとあらゆる何とか計画、先ほどの土地改良長期計画もございます、そういったものの上位にある計画じゃないかと思います。
沿岸漁業等振興法というのは、名前はややこしいですけれども水産基本法だったわけですけれども、それも水産基本法にいたしました。それはすべて新法というスタイルをとっております。 この国土総合開発法というのは、ありとあらゆる何とか計画、先ほどの土地改良長期計画もございます、そういったものの上位にある計画じゃないかと思います。
本法律案は、本格的な二百海里体制への移行、我が国周辺水域の資源状態の悪化、漁業の担い手の減少と高齢化の進行等の状況を踏まえ、沿岸漁業等振興法にかわる新たな基本法として、水産に関する施策について、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展という二つの基本理念と、その実現を図るのに基本となる事項等を定めようとするものであります。
○国務大臣(武部勤君) 先生御案内のとおり、昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法は、他産業と比べて立ちおくれている沿岸漁業の発展と、またその従事者の地位の向上を図ることを目的としていたと思うのでございます。
そこで、現行の沿岸漁業等振興法のもとでの政策理念というものと比較をいたしまして、今回の基本理念というのはどういうふうに変わったのか、また、この新しい基本法によりまして我が国漁業の将来展望はどのように開かれていくのか。本当に漁業者が希望と夢を持って漁業に従事できるような新たな政策展開が求められておると思うわけでありますが、漁業者の方々も大いに期待をいたしておると思います。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業及び中小漁業の発展とその従事者の地位の向上を図ることを目標として展開され、関係者の多大な努力もあり、漁業の近代化、生産の効率化等に一定の成果を上げてきたところであります。
それから、先日はこの委員会でも水産基本法というものを決めましたけれども、これも昭和三十八年に沿岸漁業等振興法ですか、それが従来の基本法的な法律だったと思いますけれども、それを水産基本法に切りかえた。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業及び中小漁業の発展とその従事者の地位の向上を図ることを目標として展開され、関係者の多大な努力もあり、漁業の近代化、生産の効率化等に一定の成果を上げてきたところであります。
まず、沿岸漁業等振興法をどのように評価するかというお尋ねでございますが、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法は、漁業の生産性の向上、生産量の増大などに一定の成果を上げたものと考えております。しかしながら、本格的な二百海里体制への移行、周辺水域の資源状態の悪化等による漁業生産の減少などにより、沿岸漁業等振興法に示した政策方向だけでは現実の課題に的確に対処し得なくなってきていると考えます。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法のもとで行われてきました。この法律は、沿岸漁業者及び中小漁業者を対象に、生産性の高い企業的経営を育成すること、漁業就業者世帯の生活水準を向上させるという目標を目指しておりました。
水産基本法案は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、沿岸漁業等振興法にかわる新たな基本法を制定しようとするものであります。 漁業法等の一部を改正する法律案は、漁場利用の合理化を図り、漁業生産力の向上に資するため、広域漁業調整委員会の設置、定置漁業の免許の優先順位の見直し等の措置を講じようとするものであります。
それで、いわゆる沿振法、沿岸漁業等振興法、これが果たしてきた役割の総括を私なりにちょっとしてみたいのです。 漁村、漁民の収入を増加させようということで、そういう点に主眼を置いて、いろいろ水産庁も施策を講じてこられた、それはよくわかるのです。
水産基本法につきましては、昭和三十八年の沿岸漁業等振興法の制定以来約四十年ということで、関係する皆様も大変期待されているということでございまして、きょう参考人の皆様から、私自身は、お一人ずつ一、二点質問させていただきたい。非常に時間が短いものですから、短くで結構でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず、植村会長にお伺いさせていただきたいと思います。
私、当初からこの法律を見たときに思った疑問がございまして、それは何かといいますと、前法のいわゆる沿岸漁業等振興法というのは、理念といいますかターゲットというかあるいは策というか、そういうものがはっきりしておったわけですね。
○武部国務大臣 古賀先生御指摘のとおり、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法は、当初、他産業と比べ立ちおくれていた沿岸漁業等の発展とその従事者の地位を向上させることを目指していたものでございます。
昭和三十八年制定の沿岸漁業等振興法以来、四十年近くの年月を経て、ここに水産資源を有限な生態系の構成要素ととらえ、それゆえに資源管理の大切さを掲げた本法とそれをまとめ上げました当局に、まずもって私といたしましては敬意をささげるものでございます。 大正時代の末に若き童謡詩人の中の巨星と西条八十から称賛され、二十六歳で夭折した金子みすゞという詩人に「大漁」という詩がございます。
そうであれば、かえって沿岸漁業等振興法の方がはっきりしている、漁業者をいかに振興していくのかという立場ですから。そういう意味では、国民に安定供給という立場、あるいはそういう立場からこういう政策をとらざるを得ないということなんですが、一歩譲っても、漁業者の立場をどう守っていくのか、この視点が明確になってこの言葉が出てくるのだったらいいと思うのです。そのことをどう考えているのか。
こうした考えに立ちまして、昭和三十八年に制定した沿岸漁業等振興法にかえまして、水産物の安定供給の確保あるいはまた水産業の健全な発展を理念に据えた水産基本法案を提出したところでもございます。 また、今日の沿岸漁業は漁業生産量の約四割、それから漁業生産額の五割以上を占めている部門でありまして、その振興の重要性については十分に認識をしておりますし、いささかも変わっているところでもございません。
我が国の水産政策につきましては、これまで、昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法に示された方向に沿いまして、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業等の発展と、その従事者の地位の向上を図ることを目的といたしまして展開されてきたものでございます。その結果、漁業の生産性の向上、漁業者の所得向上等が実現いたしまして、一定の成果を上げたというふうに考えているところであります。
我が国の水産業は、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法のもとで、その施策が展開されてきたことは御案内のとおりでございます。この沿岸漁業等振興法は、沿岸漁業及び中小漁業の基本法ともいうべきものでありまして、これまでの水産政策の基本的方向を示してきた、これはもうそのとおりだと思います。 しかしながら、漁業政策を展開したわけですから、一定の成果を上げつつも、やはり環境の悪化がございます。
○谷津国務大臣 我が国の水産政策につきましては、これまで昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法に示された方向に沿いまして、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業等の発展と、またその従事者の地位向上を図ることを目標として展開してきたところでございます。
我が国の水産政策は、これまで、昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、他産業と比べて立ちおくれていた沿岸漁業及び中小漁業の発展とその従事者の地位の向上を図ることを目標として展開され、関係者の多大な努力もあり、漁業の近代化、生産の効率化等に一定の成果を上げてきたところであります。
四十年前に水産、沿岸漁業のよりどころになります沿岸漁業等振興法というのができました。それから法律が全く変わっていなかったわけでございまして、まさに今取り組まれようとしている施策は本当に画期的なものであり、あるいはまさに漁業に携わる人たちがもう少し早くこれをつくってもらいたかった、あるいは出してもらいたかったと、こういうような思いも今伝わってきておる次第でございます。
我が国の水産政策については、これまで昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法に示された方向に沿って、漁業の生産性の向上や経営の近代化等を主眼にいたしまして政策を展開してきたところでございますけれども、これに対しまして、水産基本法は、水産をめぐる内外の諸情勢の大きな変化を踏まえまして、そういう中から、水産物の安定供給を初めとして、国民生活の安定向上等の視点に立ちまして、これまでの政策を抜本的に見直
沿岸漁業等振興法というのがございまして、これをよりどころに皆さんが地域の漁村など頑張っておいでになったというふうに思います。今、新しい法律をつくって二百海里時代に即応していきたい、こういうことになるわけでございますけれども、やはり私は何といっても沿岸漁業というものがそこの振興のかなめだというふうに思いますし、その活性化が今後の水産事業の新たな出発点だというふうに考えておる一人でございます。
○中須政府参考人 ただいま御指摘のございました沿岸漁業等振興法、昭和三十八年に制定をされまして、いわば我が国の漁業政策の一つの柱ということで、この法律に従って政策を展開してきたわけであります。その内容の中心は、漁業の生産性の向上を図る、経営の近代化、合理化を進める、そういうところが主眼だったというふうに思っております。
そういったことにつきまして、これまでの基本法的な性格がございました沿岸漁業等振興法に対しまして、水産基本法の提出が予定されているというふうに認識をいたしております。 そういった中で、これまでの沿岸漁業等振興法の役割がどういったものであったのか、また、今日の水産業の抱える課題についてお答えをいただきたいと思います。
○玉沢国務大臣 昭和三十八年に制定された沿岸漁業等振興法と、これから行おうとしておる水産基本法、どういう点で違いを明確にするかという御質問でございます。 具体的に申し上げますと、沿岸漁業等振興法は沿岸漁業と中小漁業を施策対象としておりますけれども、新たな政策では、これを水産加工、流通業等の関連産業や遊漁にまで広げることとするというのが一点であります。
また、食生活におきましても、動物性たんぱく資源の約四割が海からという非常に重要な位置を占めておるわけでございますが、先生御指摘のような近年のいろいろな水産をめぐる国際的また国内の生産環境の悪化、あるいはまた販売面での不況を初めとする厳しい状況の中で、現在は沿岸漁業等振興法というものに基づいて水産資源の維持増大、生産性の向上、経営の近代化等いろいろ施策を講じてきたわけでございます。
このため、沿岸漁業等振興法にかわる新たな基本法の制定も念頭に置きつつ、今後の水産基本政策のあり方の検討を急ぎます。 このほか、漁業経営の体質強化、消費者ニーズに対応した水産物の供給体制の整備、環境に配慮した増養殖の推進、的確な資源管理の推進、漁協の経営基盤の強化、漁業生産基盤及び漁村生活環境の整備等に取り組みます。